町県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人
均等割がかからない人
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
前年の合計所得金額が380,000円以下(給与所得者の年収で930,000円以下) - 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 268,000円
所得割がかからない人
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
前年の総所得金額等が450,000円以下 - 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
350,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 420,000円 - 上記1または2に該当しなくても所得控除、税額控除により所得割がでない人
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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