町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
    (給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人

均等割がかからない人

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が380,000円以下(給与所得者の年収で930,000円以下)
  2. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 268,000円

所得割がかからない人

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
    前年の総所得金額等が450,000円以下
  2. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
    350,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 420,000円
  3. 上記1または2に該当しなくても所得控除、税額控除により所得割がでない人

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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