住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成21年から令和7年12月31日までに住宅を新築・購入等して入居した人で、住宅ローン控除の金額が所得税額を上回った場合、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度の住民税から控除されます。

適用期間

10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)

ただし、令和元年10月から令和2年12月までに入居した場合は13年間(新型コロナウイルスの影響により令和2年12月までに入居できなかった場合でも令和3年中であれば認められます)

控除額

次の(1)、(2)のうちいずれか小さい額が控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

ただし、居住年が平成26年4月1日からから令和3年12月31日まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年12月31日まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別特例取得に該当する場合には、次の(1)、(2)のうちいずれか小さい額が控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

手続き方法

初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は、確定申告をするか、勤務先での年末調整により控除を受ける事が出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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