町県民税の年金天引き

年金所得に係る町県民税は年金より天引き(特別徴収)されます

対象者

  • 前年中に年額18万円以上の公的年金等の支払いを受けている人
  • 当該年度の4月1日に65歳以上の人
  • 介護保険料が年金から天引きされている人(遺族年金、障害年金は除く)

天引き対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等に係る所得分の税額が特別徴収(天引き)されます。

年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合は、その分に係る町県民税は別途普通徴収または給与からの特別徴収となります。

天引き対象となる年金

老齢基礎年金、昭和60年以前の制度による老齢年金または退職年金等
障害年金、遺族年金からは天引きされません。

徴収方法(年金所得分の町県民税)

天引き開始年度

天引き開始初年度は、10月の年金から天引きが開始されます。

6月(1期)、8月(2期)は、今まで通り納付書や口座振替により、
年金所得に対する年税額の4分の1の金額を納付していただきます。

10月、12月、2月の年金から、年金所得に対する年税額の6分の1の金額が天引きされます。

天引き2年目以降

天引き開始2年目以降は、
仮徴収として、4月、6月、8月の年金より、前年度の2月の徴収額と同額が天引きされます。

本徴収として、10月、12月、2月の年金より、年金所得に係わる年税額から仮徴収税額を引いた残りの3分の1の金額が天引きされます。

  • 年金所得以外の所得に係る町県民税は、これまでどおり納付書、口座振替又は給与からの特別徴収によっての納付になります。
  • 年金天引き対象者で、今まで町県民税を給与からの特別徴収で納付されていた人は、年金所得に係る税額が給与からの特別徴収は行えなくなり、天引き開始初年度は10月が年金天引き開始となりますので、6月、8月に普通徴収の方法(納付書又は口座振替)により納付していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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