eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年度の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられましたが、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以後の提出分から、提出義務基準が100枚以上に引き下げられました。

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットを通じて提出することができます。
提出の流れは次のとおりです。

1、利用届出の提出(事業所)

いずれかの地方公共団体(市区町村)において、eLTAXの利用届出を行ってください。

2、承認(地方公共団体)

eLTAXの利用届出の内容を審査し、利用を承認します。利用届出を行うことで、事業所はeLTAXの利用ができます。

3、eLTAXによる給与支払報告書の提出(事業所)

提出期限:1月31日

個人別明細書に追加、訂正及び取消がある場合は、必ず提出区分を選択して提出してください。

4、審査・承認(地方公共団体)

提出された給与支払報告書を審査、承認します。

5、特別徴収税額通知書の送付

5月中旬ごろにご希望される以下のいずれかの受取方法により税額決定通知を送付いたします。

 特別徴収義務者用:eLTAXを経由して電子データによる送付または書面

 納税義務者用:eLTAXを経由して電子データによる送付または書面

税額通知受取方法及びメールアドレスを変更する場合は以下の書類をご提出ください。

eLTAXホームページ及びeLTAXの利用に関するお問い合わせ

お電話での問い合わせ(eLTAXヘルプデスク)

電話番号:0570-081459(全国一律市内通話料金)
03-5500-7010(IP電話・PHS等をご利用の場合/通常通話料金)

受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日〜1月3日は除く)

光ディスク等による給与支払報告書の提出

光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合は、事前に申請が必要です。
申請から承認までの流れは次のとおりです。

  1. 承認申請書・テスト用データの提出
    新たに光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者は、事前に承認申請書などの提出が必要です。なお、テスト用データの提出においては、できる限り本番で提出する状況に近付けて提出してください。

提出するもの

  • テスト用データ(申請する光ディスク等に記録してください)

以下の規格等により作成してください。

提出期限

給与支払報告書の提出期限の3か月前(10月末日)

  1. テスト用データの検証及び提出の承認
    提出されたテスト用データは、正常に読み込めるか検証を行います。
    検証の結果、正常に読み込めた場合は承認通知書を郵送します。(提出された光ディスク等についてはあわせてお返しします。)
    承認された場合、次年度以降は承認申請書の提出は不要です。
  2. 光ディスク等による給与支払報告書の提出
    承認を受けた特別徴収義務者は、前年に支払った給与に係る給与支払報告書を光ディスク等により提出してください。
    光ディスク等により給与支払報告書を提出した場合は、書面による給与支払報告書は原則として不要です。
    ただし、次の場合は書面にて給与支払報告書を速やかに提出してください。
  • 給与支払報告書の訂正
    光ディスク等により提出した給与支払報告書の内容に訂正がある場合。
  • 給与支払報告書の追加
    提出済の光ディスク等に記録されていないものについて、追加で報告をする場合。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
メールを送信