固定資産税【家屋について】

質問

家を2月に取り壊したのですが、今年度の固定資産税は払わなければならないのですか?

答え

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して課税されますので、今年度は課税の対象となります。月割りや日割りすることはありません。逆に、1月2日以降に新築された場合は、翌年度から課税されることになります。
また、家屋を取り壊された場合は、届出がないと現地確認が確実にできず、翌年度も課税されてしまう場合があります。このような事がないよう、届け出を忘れずにおこなってください。

質問

3年程前に住居を新築しました。昨年までと比べて今年は税金が倍くらい高くなりました。どうしてですか?

答え

あなたが購入した住宅は、新築住宅の特例が適用されていましたので、本来の税額に比べて安くなっていましたが、特例の適用期間がきれてしまったためです。

新築住宅にかかる固定資産税の軽減(新築住宅の特例)

新築された専用住宅や併用住宅(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上の家屋に限る)で次の要件を満たすものは、120平方メートルまでの住宅部分に相当する固定資産税額の2分の1が、新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)減額されます。

  • 床面積要件
    50平方メートル以上280平方メートル以下

質問

家屋は経過年数によって評価が下がり、税金が安くなると聞いていましたが、評価額は毎年下がっていくのですか?

答え

家屋の評価額は3年に一度の評価替えの年度に見直すこととされていて、令和3年度が評価替えの年度になっています。評価替え以外の年度における評価額は前年度の評価額と変わりません。
評価替えの年度には、その時点において新築した場合に必要な建築費(実際に建築されたときの建築費にその後の物価変動などの割合を乗じた額=再建築費といいます。)に建築後の年数の経過によって生じる損耗の減価割合をかけて再計算しますので、物価変動による上昇割合が減価割合より大きいときは評価額は下がらなくなります。

質問

現在、家を新築しています。固定資産税額はどのように決まるのですか?

答え

建物を新築・増築されたときは、翌年度から固定資産税が課税されます。その課税の基になる評価額は家屋調査をさせていただき、国が定めた固定資産評価基準に基づき計算を行い決定します。
家屋調査は、木造には役場税務課、非木造には県税事務所の職員がお宅を訪問して、建物の外部や内部を見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
具体的には、建物の床面積や構造、屋根、壁、床、建築設備など各部分毎の建築資材の種類や量などを調査します。また、調査の際には、建物の平面図・立面図等の図面及び仕様・設計書などをご準備いただきますようお願いします。(事前にこちらからご連絡してお借りすることもありますので、ご協力宜しくお願いします

質問

車庫や物置にも固定資産税はかかるのでしょうか?

答え

固定資産税がかかります。課税対象となる家屋とは、以下の要件を満たすものをいいます。

  1. 土地への永続的な定着性がある(=基礎などで土地に定着している)もの
  2. 恒久的資材による屋根や壁による独立した(=外気遮断性が認められる)空間を有するもの
  3. 目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供し得る状態にあるもの、または供しているもの

したがって、車庫や物置など、簡易な建物に対しても課税されます。ちなみに、上屋のみ(いわゆるカーポートタイプ)の車庫は課税の対象ではありません


Q&Aは以上です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

メールを送信