町県民税

質問

年の途中で町外へ引っ越した場合の町県民税はどうなるの?
私は本年2月に大木町からA市へ引っ越しましたが、6月になってから大木町から本年度分の町県民税納税通知書が送られてきました。
大木町に住んでいなくとも、町県民税は納めなければならないのですか?

答え

あなたの場合、大木町に納めていただくことになります。
個人の町県民税の納税義務者は次のとおりです。

  1. 町内に住所がある人
  2. 町内に事務所、事業所又は家屋敷がある人

町内に住所や事業所があるか否かは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
この問の場合は、本年1月1日現在の住所で判断しますので本年度分の住民税は大木町に納めていただくことになります。
(ただし、原則として、住所の認定は住民基本台帳に記載されているかどうかによりますが、実際に記載されていたとしても、賦課期日(その年の1月1日)現在において、A市に居住している場合は、A市で課税されることになります。)

質問

大木町の住民税は高い?
私は6月に大木町に引っ越してきた者ですが、大木町の町県民税は高いのでしょうか?

答え

町県民税は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に対して課税されるものであり、税額は一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割との合計額からなります。そして、この税額の計算方法や税率などは全て法律で定められています。均等割については年税額5,500円{町民税3,500円、県民税2,000円(内500円は森林環境税)}に統一されています。一方、所得割は所得から配偶者控除、扶養控除などの各種控除額を差し引いた金額に税率をかけて算出することになっており、現在は福岡県内どこででも税額、税率も同じですので所得金額・所得控除額の合計額が同じであれば税額に違いはありません。

質問

私の夫は本年2月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する本年度の町県民税はどうなるのでしょうか?

答え

町県民税は、毎年1月1日現在で町内に住所のある人に対して、前年中(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて課税することになっています。したがって、本年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、本年度の町県民税は課税され、相続人の中から相続代表人を設定していただき、その方にお支払いをお願いすることになります。なお、来年度からは課税されません。

質問

所得税と町県民税は違うの?
給料から所得税と町県民税が引かれていますがこの二つは違うんですか?

答え

簡単に言えば、所得税は国に納める税金で、町県民税は市町村に納める税金です。又所得税はその年の所得に対してその年納めますが(現年所得課税)、住民税は翌年に納めます(前年所得課税)。サラリーマンの人の多くが給与天引きでそれぞれの税金を納めていますが、その月に引かれている所得税は今年の所得に対する支払で、住民税は去年の所得に対する支払なのです。所得税と住民税とでは使える控除や金額も異なります。住民税は「より広く、より薄く」、つまり所得税よりも納める人の範囲は広く、税率は低く定められています。そのため、所得税がかからない人でも住民税がかかってくる場合があります。

質問

遺族年金は課税されますか?
わたしは遺族年金で生活しています。住民税は課税されるのでしょうか?

答え

遺族年金は非課税とされていますので、課税対象とはなりません。

質問

収入がないのに申告しなくてはいけないの?
今年の当初に申告書の用紙が送られてきました。わたしは前年中は病気のため全く収入がなかったのですが、収入がなくても申告する必要があるのですか。

答え

町県民税の申告書は国民健康保険税の申告書も兼ねていますので、収入がない場合でも申告してください。
もし、申告をしていないと国民健康保険税の軽減ができなかったり、所得(課税)証明書が発行できないなど各種行政サービスを受けられないことがあります。


Q&Aは以上です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
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ファックス:0944-32-1054
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