未登記家屋の所有者変更について

 未登記の家屋について、所有者を変更する場合は役場への届出が必要です。必要書類をご確認の上、「未登記家屋の所有者変更届出書」をご提出ください。

※法律では、未登記の家屋を取得した場合、登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第47条)

必要書類

  【相続の場合】

(1)未登記家屋の所有者変更届出書

(2)遺産分割協議書の写しや遺言公正証書の写し等、相続したことがわかるもの

 

  【売買、その他譲渡の場合】

(1)未登記家屋の所有者変更届出書

(2)売買契約書の写しや譲渡を証明する書類等、所有権が移転されたことがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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