家屋を取り壊したら滅失(解体)届を
家屋を取り壊したときは、役場へ届出が必要です。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に建っている家屋に対して課税されます。家屋を取り壊した場合は、その年の年末までに家屋滅失(解体)届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
家屋を取り壊したときは、役場へ届出が必要です。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に建っている家屋に対して課税されます。家屋を取り壊した場合は、その年の年末までに家屋滅失(解体)届を提出してください。
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
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