家を取り壊したら解体届を 家屋を取り壊したときは、早めに届出をしてください。 届出がない場合、その家屋に対する固定資産税が来年度も課税される恐れがあります。 家屋滅失(解体)届 (PDFファイル: 23.8KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務町民課 固定資産税係〒830-0416福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1電話番号:0944‐32‐1067ファックス:0944-32-1054メールを送信