高齢者居住改修住宅の固定資産税減税制度
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた場合には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税を3分の1減額するものです。適用を受ける際には、工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。減額の対象となるのは1戸当たり100平方メートルまでです。
家屋の要件
1. 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2. 申告時点で次のいずれかに該当する方が居住していること。
・65歳以上の方(改修工事完了の年の翌年1月1日現在で65歳以上となる方)
・介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害者の方
3. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次に掲げるバリアフリー改修工事が完了したもの。
4. 工事費(補助金等を除く自己負担額)が50万円以上のもの
5. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
6. 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上の住宅
バリアフリー改修工事の内容
・廊下幅の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために、通路又は出入口の幅を拡張する工事。
・階段の勾配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)、または改良によりその勾配を緩和する工事。
・浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの。
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
・便所の改良
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの。
- 排泄または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
・手すりの取り付け
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
・床の段差の解消
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする工事を含む。)
・引き戸などへの取り替え
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの。
- 開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
・床表面の滑り止め化
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事。
減額される額
- 工事が完了した年の翌年の固定資産税(1年度分のみ)
- 改修家屋に係る固定資産税の3分の1(1戸当り100平方メートル相当分まで)
※一度限りの適用となります。
※住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
手続き
この減額制度の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)
- 国または大木町からの補助金などの支給及び交付決定通知書の写し(補助金等を受けた場合)
- その他必要な書類
1)65歳以上の方が居住している場合
年齢が確認できるもの(運転免許証など)の写し
2)要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
介護保険被保険証の写し
3)障害者が居住している場合
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054