省エネ住宅改修工事に伴う固定資産税減額制度

令和6年3月31日までに、次の要件に当てはまる省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)については、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の減額が受けられます。適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。

減額の対象となる家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以内のものであること。

 

対象となる省エネ改修工事の要件

省エネ改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合し、以下の2点の要件のどちらかを満たしていること。

 1.以下の工事内容であり、60万円超(補助金等を除く)を要する断熱改修工事であること。

   窓の断熱改修工事(必須)

   床の断熱改修工事

   天井の断熱改修工事

   壁の断熱改修工事

 

 2.1にあげる断熱改修工事において50万円超であり、かつ次の設置工事と合わせて60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。

  太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事

申告の期間

省エネ住宅改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申告に必要な書類

  1. 省エネ住宅改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 改修工事の明細書(写し)

必要に応じて現地調査をお願いすることがあります。
増改築等工事証明書については、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行します。

減額の期間

省エネ住宅改修工事が完了した翌年度の1年度分

減額対象面積及び税額

一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1分が減額されます。

注意事項
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。

ファイル一覧

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

メールを送信