税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定し課税標準額を算定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価され、町長は固定資産の評価額を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
固定資産の土地と家屋の評価額は3年に1度見直しが行われます。これを「評価替え」といいます。

2.税額=課税標準額×税率

固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用の敷地のように特例措置が適用される場合等、課税標準額は評価額よりも低く算定される場合があります。
なお、大木町における税率は1.4パーセントです。

3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

納税通知書には、固定資産の評価額をはじめ、課税標準額、税率、税額、納期、納期ごとの納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立ての方法などが記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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