償却資産に対する課税のしくみ

償却資産とは、町内で事業を経営している人または法人が、その事業のために使用する機械・器具・備品等をいいます。自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の対象となるもの及び使用権等の無形財産、生物は、償却資産の範囲から除かれます。取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価されます。そのとき使う数値を「減価率」といい、対応年数に応じて定められています。

  • 前年中に取得された償却資産
    取得価格×(1−(減価率÷2))=評価額
  • 前年前に取得された償却資産
    前年度の評価額×(1−減価率)=評価額・・・(a)
    ただし、(a)により求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。

事業用資産がある場合、町への申告は期限内に行ってください。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を(異動のあるなしに関わらず)1月31日までに申告しなければなりません。
町内に同一所有者が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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