家屋に対する課税のしくみ

 家屋は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を算出し、それに建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を掛けて評価額を算定します。
 ただし、町内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。

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