土地に対する課税のしくみ

固定資産の評価上の地目は、登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目によります。
現況宅地土地(宅地並評価土地を含む)であり、数筆で同一の使用形態である場合は画地として一体的に評価されます。また、地積(土地の面積)は、原則として登記簿上の地積によります。
ただし、町内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満の場合は、土地にかかる固定資産税は課税されません。

評価のしくみ

土地は、固定資産評価基準により、地目別の定められた評価方法に基づいて評価されます。

地目

地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。また、登記簿上の地目にかかわらず、賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価方法

宅地については、宅地の利用状況が類している地区(状況類似地区)ごとに主要な街路を路線とする標準宅地の選定し、地価公示価格、県地価調査価格及び鑑定価格を活用しながら主要な街路の路線価、その他の路線の路線価を付設し、その路線価をもとに一筆(利用状況によっては一画地)ごとに評価されます。

  1. 状況類似地区の区分(町内54地区)
  2. 標準宅地の選定
  3. 主要な街路の路線価の付設
  4. その他の街路の路線価の付設
  5. 各筆(各一画地)の評価

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準し各筆を評価します。

農地転用が許可された田及び畑については、状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費相当額を控除した価額によって評価されます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とされます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は価格の3分の1の額とされます。

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替えから地域や土地によりばらつきがある負担水準を均等化することを重視した税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは評価額に対して課税標準額がどの程度まで達しているか示したものです。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額
住宅用地の場合は今年度評価額に特例率(1/6,1/3)を乗じた額

負担水準の高い土地は税負担の引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は税負担を緩やかに引き上げるしくみが導入されています。

住宅用地の負担調整

負担水準が100パーセント以上の場合

100パーセントまで引き下げ

負担水準が100パーセント未満の場合

前年度課税標準額+(今年度評価額×住宅用地特例率×5パーセント)
この額が(評価額×住宅用地特例率)の20パーセントを下回る場合は(評価額×住宅用地特例率)の20パーセントの額

商業地等(住宅用地以外)の負担調整

負担水準=70パーセント以上の場合

今年度評価額の70パーセントまで引き下げ

負担水準=60パーセントから70パーセント以下の場合

据え置き

負担水準=60パーセント未満の場合

前年度課税標準額+今年度評価額×5パーセント
この額が評価額の60パーセントを超える場合は評価額の60パーセントの額
この額が評価額の20パーセントを下回る場合は評価額の20パーセントの額

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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