固定資産税(償却資産)の申告について
大木町に事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条(固定資産の申告)により、納税義務がある償却資産の所有者は、1月31日までに当該償却資産の所在市町村長に申告しなければならないと規定されておりますので、次の方法で申告書を期限内にご提出くださるようお願いいたします。
申告の必要な方
法人や、個人で事業を経営している方のうち、その事業に用いることのできる土地および家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
申告の対象となる資産
申告の対象となる資産は、その年の1月1日現在、事業の用に供することができる土地および家屋以外の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得金額(附帯費用も含む。)が10万円以上の事業用資産です。ただし、10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象になります。
償却資産の種類と具体例 (PDFファイル: 215.2KB)
賃貸人(テナント)等が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産については、賃借人(テナント)等が償却資産として申告することになります。
申告の対象とならない資産
次のような資産は、課税の対象になりませんので、申告の必要はありません。
- 一括償却資産(取得金額が20万円未満の減価償却資産を一括して3年間で償却する償却資産)
(所得税法施行令第139条第1項、法人税法施行令第133条の2第1項による。) - 生物(ただし、鑑賞用・興行用のものは申告の対象になります。)、立木、果樹
- 無形固定資産(ソフトウエア、電話加入権、特許権、商標権、営業権など。)
- 書画骨董(ただし、複製のようなもので、単に装飾目的にのみ使用されるものは申告の対象になります。)
- 劣化資産(冷媒、触媒、熱媒など)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品等
- 自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
提出していただく書類
はじめて申告される方・・・全部の償却資産を申告してください。
- 申告対象者
前年中に大木町内で新規に事業を開始された方
今回、初めて償却資産申告される方 - 申告する資産:1月1日現在において所有されている全ての償却資産
- 提出書類
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)
該当する資産がない場合は、「17備考欄」の「3該当資産なし」に○(マル)をつけてください。
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(第26号様式別表1)
前年度までに申告された方・・資産の増加または減少を申告してください。
- 申告対象者
前年度までに申告された方 - 申告する資産
前年の1月2日から今年の1月1日の間に増加または減少した償却資産 - 提出書類
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)
償却資産の増減がない場合は、「17備考欄」の「2資産増減なし」に○(マル)をつけてください。
該当する資産がない場合は、「17備考欄」の「3該当資産なし」に○(マル)をつけてください。
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(第26号様式別表1)
「種類別明細書(減少資産用)」(第26号様式別表2)
申告書様式
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式) (PDFファイル: 213.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054