長期優良住宅に係る固定資産税減額制度

 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅)

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)の規定に基づき耐久性、安全性など住宅の性能が同法の基準を満たすものとして所管行政庁(大木町の場合は福岡県)の認定を受けた住宅
    認定を受ける場合は、工事着手前に建築確認及び当該認定を受ける必要があります。工事着手後の認定はできません。認定に関するお問い合わせは「福岡県建築都市部住宅計画課住環境整備係(電話番号:092-643-3734)」までお問い合わせ下さい。
  2. 令和6年3月31日までに新築された住宅
  3. 住宅部分の床面積が当該家屋の2分の1以上である住宅
  4. 「認定長期優良住宅」の床面積要件(1戸建て専用住宅75平方メートル以上、共同住宅55平方メートル以上)を満たし、かつ280平方メートル以下の住宅
    但し、認定長期優良住宅の認定を受ける上での面積と固定資産税の減額を認定する場合の面積が異なるときは、専用住宅50平方メートル以上、一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートルなどの新築住宅の特例と同じ床面積要件も満たす必要があります。

減額される範囲

当該住宅の住宅部分120平方メートルに係る固定資産税の2分の1の額
この減額措置は、新築住宅に対する減額措置に変えて適用されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・・・・・新築後5年間
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後7年間

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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