軽自動車税(種別割)の免除(商品車)

 古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が所有する車両のうち、商品として所有し使用していない軽自動車等に該当する場合、課税免除の申請をすることによりその車両は軽自動車税(種別割)が免除されます。

 また、課税免除の申請は毎年必要で、軽自動車等の登録の際に商品車であることを申告した場合でも課税免除の申請が必要となります。

車両に対する要件

 商品として展示されている軽自動車等で、課税免除の車両に対する要件をすべて満たしているものです。詳しくはお問い合わせください。

販売業者に対する要件

・県公安委員会登録の古物営業法第3条第1項の許可業者。

・町税に滞納がない方。

課税免除額

全額

課税免除の申込みの方法

軽自動車税課税免除申告書に必要書類を添付して、役場税務町民課に提出してください。

減免の申請期間と提出先

 軽自動車税の減免の申請期間は、課税免除を受けようとする課税年度の4月10日までです。必ず期間内に申請してください。

(注)減免を受けられる方は、納税しないでください。口座振替登録がある方は特に注意をしていただき、通知書受領後はできるだけ早期に申請を行ってください。

 軽自動車税減免申請書の提出先は大木町役場 税務町民課(末尾記載の「お問い合わせ先」)です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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