軽自動車税(種別割)の減免(身体障害者等)

減免の対象となる軽自動車等

  障害のある方などが利用する軽自動車等(バイクも可)で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。減免の割合は、税額の100%です。(全額減免)

障害のある方等の軽自動車税の減免

 身体障害者等が利用する軽自動車等で、一定の条件(身体障害者手帳にある障害の程度など)に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。減免の対象となる障害の程度など、詳しくは末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。

〇申請に必要なもの

1.軽自動車税の納税通知書

2.手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)

3.車両を運転される方の運転免許証(コピー可)

減免の対象になる車両は・・・

・身体障害者手帳などの、手帳の交付を受けた方の名義のもの。

・手帳の交付を受けた方と生計を一緒にしている家族の名義のもの。

減免を受けられる台数は・・・

 手帳所持者1人につき1台です。

(注)普通自動車との重複はできません。

減免の申請期間と提出先

 軽自動車税の減免の申請期間は、納税通知書発送後から納期限の7日前までです。必ず期間内に申請してください。

(注)減免を受けられる方は、納税しないでください。口座振替登録がある方は特に注意をしていただき、通知書受領後はできるだけ早期に申請を行ってください。

 軽自動車税減免申請書の提出先は大木町役場 税務町民課(末尾記載の「お問い合わせ先」)です。

 なお、申請書の用紙は窓口でお渡ししておりますが、用紙の郵送をご希望される方は電話、メール等でご連絡ください。」

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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