大木町男女共同参画学習・活動助成制度

男女共同参画の学習や活動に助成します

男女がともに性別にとらわれずあらゆる分野に参画し、自分の能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成に向けて、県や近隣市町などが開催する研修会や講座などの参加や男女共同参画に関連する活動に対して支援する制度です。

1.グループ活動助成

対象になる団体

町内に居住または勤務する18歳以上の人が3人以上で構成する団体

対象になる活動

1.男女共同参画に関する啓発・学習活動

2.男女共同参画に関する相談活動

3.男女共同参画に関する調査や研究に関する活動

対象になる経費

1年度1回とし、経費の9/10以内で10万円まで。(千円未満切捨)
※講師などへの謝金、会場借上料、調査費、資料代、通信運搬費(郵便料金や電話代など)、印刷費、消耗品費

2.研修会等参加助成

対象者

町内に居住または勤務する18歳以上の人

対象になる活動

国や地方公共団体が主催、共催、後援する男女共同参画に関する会議、フォーラム、シンポジウムなどへの参加

対象になる経費

(交通費) 1人につき1年度3回まで、公共交通機関利用相当額とし、25,000円まで。
(宿泊費) 1人につき1年度1回とし、5,000円まで。

※グループ活動助成事業、研修会等参加助成事業いずれも予算の範囲内の申請になります。

申請方法

1.交付申請

(1)提出書類

《様式第1号》男女共同参画学習活動助成金交付申請書
事業実施に係る資料(事業内容がわかる計画書、収支予算書など)

(2)提出方法

【持参】
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分までに持参してください。
(土日祝日を除く。)

【郵送】
下記の問い合わせ先に送付してください。

2.実績報告

男女共同参画学習活動助成金の交付を受けた場合、実績報告書の提出が必要です。
《様式第3号》男女共同参画学習活動助成金実績報告書と必要書類を、「1.交付申請」(2)の方法で提出してください。

(1)必要書類

『グループ活動助成』
・支出したことを証する書類(事業実施にかかる領収書などの写し)
・その他参考となる資料(事業を実施したことが確認できるパンフレット、チラシ、写真等)

『研修会等参加助成』
(交通費)参加したことを証する書類(参加証等の写し)、その他参考となる資料(参加した会議等のパンフレット、チラシ、写真等)
(宿泊費)領収書の写し

3.助成金の請求

男女共同参画学習活動助成金の交付額が決定された場合、請求手続きが必要です。
《様式第5号》男女共同参画学習活動助成金請求書を、「1.交付申請」(2)の方法で提出してください。

4.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 協働推進係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1047
ファックス:0944-32-1183
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