『大木町部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例』

 この条例は、平成28年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、平成15年に施行した「大木町人権擁護に関する条例」を一部改正したものです。

 部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を図り、人権擁護の社会づくりを推進します。

〇施行日 令和2年3月4日

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