住宅用火災警報器の設置義務を利用した悪質商法

火災警報器の設置が改正消防法で義務づけられるのに乗じた悪質商法が、九州内で発生しています。

事例

「消防署の方から来ました。火災警報器の設置が義務になります。今ならキャンペーン中なので安くしておきます」と業者が訪問。警報器を市販の約6倍の値段で販売。

ココに注意!

消防署の職員が火災警報器を訪問販売することはありません。
火災警報器の設置が義務づけられるのは新築住宅で平成18年6月1日から、既存住宅では福岡県の場合平成21年6月1日からです。早く取り付けた方が良いのは言うまでもありませんが、猶予期間があります。契約を急がせる業者には要注意です。
火災報知器には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがありますが、今回義務付けられるのは「煙感知式」です。
火災警報器はホームセンター、家電量販店、スーパー等で販売されており、取付は専門家でなくても可能で、配線が必要の無いタイプのものを購入すれば、自分で取り付けられます。(1台、5千円〜1万円くらい)
購入の際は、日本消防検定協会の鑑定基準に合格した「NS」マーク付きのもの選ぶようにしましょう
寝室、階段等に設置が義務付けられています。
但し、取付場所・取付位置などは三潴消防署(0942−62−2185)へ問合せください。

不要な契約とわかったら

訪問販売で購入した場合、契約日から8日以内は無条件で解約でき既払金は返還されます。期間内に書面でクーリング・オフする旨を通知しましょう。
点検商法・かたり商法などの悪質商法の被害に遭ったら、最寄の消費生活センターや消費生活相談窓口に連絡を。

久留米市消費生活センター 電話番号:0942−30−7700

住宅用火災警報器に関する相談

フリーダイヤル0120−565−911
受付時間:(月曜日〜金曜日9時〜17時) ※12時~13時を除く。土日及び祝日は休み
住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談(販売・取付・取扱・点検法等)を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 産業振興係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
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