福岡県特定最低賃金改定のお知らせ
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。 |
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地域別最低賃金 |
効力発生日 |
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福岡県最低賃金 |
1時間 941円 |
令和5年 10月6日 |
特定最低賃金 |
効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間 1,053円 |
令和5年 12月10日
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,019円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1時間 1,029円 |
令和5年 12月10日 |
百貨店,総合スーパー |
1時間 945円 |
令和5年 12月10日 |
自動車(新車)小売業 |
1時間 1,028円 |
令和5年 12月10日 |
・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。 ・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室 電話 092-411-4578 ファックス 092-411-4875 ホームページアドレス http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 産業振興係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
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