交通安全

大木町交通安全対策協議会

大木町交通安全対策協議会では、教育委員会や各小中学校、PTAをはじめ、大木町交通安全協会等と連携して交通事故をなくす福岡県民運動本部(会長:福岡県知事)の事業計画書に基づき、福岡県の交通事故の状況等について共通認識を持ち、交通モラル、交通マナーの向上や交通事故の防止について活動を行っています。

主な年間の活動

  • 春の交通安全運動
    期間 4月6日〜15日(10日間)
    街頭キャンペーン、交通安全巡回広報、啓発チラシの発行
  • 夏の交通安全運動
    期間 7月10日〜19日(10日間)
    啓発チラシの発行
  • 秋の交通安全運動
    期間 9月21日〜30日(10日間)
    交通安全巡回広報、啓発チラシの発行
  • 年末の交通安全運動
    期間 12月11日〜31日(21日間)
    啓発チラシの発行
  • 街頭指導(通学路、主要交差点等での街頭指導)
  • 交通安全教室での信号機などの資材の貸出(町内での活動に限る)
  • 交通安全キャンペーンの実施
  • 高齢者交通安全教室の開催
  • 交通安全企業訪問
  • モラルマナー啓発推進会議の開催

交通安全標識等の設置要望について

横断歩道等の設置要望の相談、ガードレールやカーブミラーなどの交通安全施設の整備については建設水道課が窓口になっています。設置要望については地域で協議していただいた上でご相談ください。

交通安全に関する詳しい情報は、福岡県警のホームページをご確認ください。

交通事故を防ぐポイント、子どもや高齢者の交通安全対策など交通安全に関する様々な情報が掲載されています。

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。

<条例の概要>

(1)自転車の安全利用の促進

・夜間のライト点灯

・ブレーキを備えていない自転車の運転禁止

・飲酒運転、傘差し運転の禁止

・携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止

・点検整備の実施

(2)交通安全教育の充実

・自転車交通安全教育の実施

・子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進

(3)自転車損害賠償保険加入の努力義務化(10月1日から)

・自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)

・事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者

(4)自転車小売業者などによる情報提供の義務化(10月1日から)

・道路交通法などの罰則、保険加入、点検整備など、必要な情報の提供

詳しくは、以下の福岡県のホームページでご確認ください。

自賠責保険・共済なしでの車やバイクの運行は法令違反です。

自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、交通事故における加害者の賠償責任を担保することで、被害者への基本的な賠償を保障する制度で、被害者の救済を目的としています。自賠責保険の有効期限切れ等によって、自賠責保険に加入していない無保険車による交通事故が依然として発生しています。

自賠責保険・共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 消防防災係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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