飲酒運転撲滅運動

飲酒運転は絶対しない、させない、許さない!!

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の制定 (全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例)

福岡県下において深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るために制定されました。みんなで力を合わせて飲酒運転のない安心な社会を目指しましょう。

飲酒運転撲滅の日・飲酒運転撲滅週間

条例に基づき、毎月25日を「飲酒運転撲滅の日」、
8月25日〜31日までの1週間を「飲酒運転撲滅週間」
とし、飲酒運転撲滅のため様々な運動が行われます。

条例の主な内容

  • 自分が飲酒運転をしないことは勿論のこと、家族や知人の飲酒運転の防止に努めるとともに、飲酒運転を行ってしまった場合は警察に通報するよう努めること。
  • 飲酒運転違反者は、アルコール依存症の受診に努めなければなりません。再度の違反者にはアルコール依存症の受診が義務付けられます。
  • 飲酒運転違反者が、通勤・通学中の場合は、公安委員会から勤務先・学校に通報されます。

事業者の責務

  • 従業員の飲酒運転防止に努めなければなりません。
  • 飲食店や酒類販売店では、飲酒運転で帰宅することがないよう努めるとともに、飲酒運転撲滅のポスター等を来店者によく見えるよう掲示すること。

飲酒運転撲滅の店・飲酒運転撲滅宣言企業

  • 飲食店営業者や企業経営者はそれぞれ「飲酒運転撲滅の店」、「飲酒運転撲滅宣言企業」の宣言に努めなければなりません。
  • 宣言した店、企業は県のホームページに掲載されます。

<飲酒運転撲滅活動推進員の啓発活動について>

福岡県では、県内の交通安全協会の職員の方々を、福岡県飲酒運転撲滅条例に基づく「飲酒運転撲滅活動推進員」として委嘱し、交通安全講習会や事業所等の訪問活動を行い、飲酒運転撲滅条例の周知、宣言企業等の制度紹介や登録勧奨等を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 消防防災係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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