住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになります

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載することで、旧姓が各種証明に使えるようになります。

また、旧姓(旧氏)併記手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録できるようになります。

希望される方は、住民登録地の市区町村窓口で手続きをしてください。

手続きできる方

・本人、同一世帯の世帯員

 それ以外の代理人の方は委任状が必要です。

手続きに必要なもの

1.氏が記載された戸籍謄本等

 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。戸籍謄本等は本籍地の市区町村に直接または郵送で請求してください。

2.マイナンバーカードまたは通知カード

 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードが必要です。お持ちでない方は通知カードをご持参ください。

3.本人確認書類

 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードが本人確認書類になります。お持ちでない方は運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。

※そのほか、手続きによって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。

注意事項

・一度登録した旧氏より前に称していた旧氏に、さかのぼって変更することはできません。 

・旧氏は住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、通知カード、署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。

・引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。

・記載されている旧氏が新氏と同一になった場合、「変更・削除の請求手続き」をしない限り、旧氏の記載は継続します。

・「旧氏の記載・変更・削除の請求手続き」によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は別途「署名用電子証明書新規発行」の手続きが必要です。

・旧氏を記載されている方は旧氏の印鑑でも印鑑登録できますが、登録できる印鑑は1人1個に限られます。旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍住民係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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