外国人の住民登録

平成24年7月9日から外国人住民の方に関する法律(改正住民基本台帳法及び改正入管法など)が施行され、これまでの外国人登録法が廃止されました。
これにより、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。

住民票が作成される外国人は以下のとおりです。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者
  4. 出生・国籍喪失による経過滞在者

住所の変更をしたとき

転入

  • 国外からの転入
    中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、役場窓口で転入手続きを行う必要があります。

持ってくるもの

  1. 転入される方全員の在留カード(または特別永住者証明書)
    または、入国のときに「後日在留カードを交付する」と記入された方はパスポート
  2. 印鑑(お持ちの方のみ)
  3. 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
  4. 代理人が手続きするときは本人作成の委任状
  • 町外からの転入
    日本国内で住所変更をした場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、役場窓口で転入手続きを行う必要があります。

持ってくるもの

  1. 転入される方全員の在留カード、または特別永住者証明書
  2. 転出証明書(今まで住んでいた市町村で発行されます。)
  3. 印鑑(お持ちの方のみ)
  4. 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
  5. 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状

転居

  • 町内での住所変更
    大木町内で住所変更をした場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、役場窓口で転居の届出を行う必要があります。

持ってくるもの

  1. 転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  2. 印鑑(お持ちの方のみ)
  3. 大木町で発行した国民健康保険証、各種医療証など
  4. 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
  5. 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状

転出

  • 町外への転出
    他の市町村へ引っ越しをするときは転出届が必要です。転出予定の14日前から申請できますので、役場窓口で転出届を行い「転出証明書」をお受けください。
    引っ越し先の市町村で転入届をする際に転出証明書が必要ですので必ずお手続きください。

持ってくるもの

  1. 転出される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  2. 印鑑(お持ちの方のみ)
  3. 大木町で発行した国民健康保険証、各種医療証など
  4. 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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