火を使う地域行事などの届出
次の行為をしようとするときは、あらかじめ、三潴消防署への届出が必要です。
1火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
2煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
3劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
4水道の断水又は減水
5消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
6祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
特に、「火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為」については、目撃者からの119番通報により、不要な消防署、消防団の出動を誘発し、本来必要な消火活動に支障を及ぼすおそれがあります。火災予防や消火活動を行う上で大変重要ですので、忘れずに届出をしてください。
詳しくは三潴消防署へお尋ねください。(電話 0942-62-2185)
また、申請書は下記のリンク先よりダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 消防防災係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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