高齢者運転免許証自主返納支援助成事業
助成の内容
小型車タクシーの初乗運賃相当額のタクシー利用券を年間36枚交付します。
助成期間は、最大3年間です。
対象者
以下の要件をすべて満たす方
・大木町の住民基本台帳に登録されている方
・70歳の誕生日以後に有効期間内にある運転免許証を自主返納(受けている免許の全部を取消す申請)した方
・大木町福祉タクシーの助成を受けていない方
・利用券の申請が、運転免許取消通知書に記載された取消日から1年以内である方
タクシー利用券の利用期限
1年目の利用:タクシー利用券交付決定通知書の通知日から1年間
2年目の利用:1年目のタクシー利用券記載の利用期限の翌日から1年間
3年目の利用:2年目のタクシー利用券記載の利用期限の翌日から1年間
申請手続
1.総務課にて大木町タクシー利用券交付申請の手続きを行う。
【手続きに必要なもの】
・運転免許取消通知書
※2年目及び3年目の申請の場合は、提示不要です。
・マイナンバーカードや運転経歴証明書などの本人確認書類
(代理申請の場合)
・運転免許取消通知書
※2年目及び3年目の申請の場合は、提示不要です。
・代理申請者の本人確認書類
2 .助成を決定後に交付決定通知書と1年間分のタクシー利用券(36枚)を郵送します。
※申請受付から交付まで数日かかりますので、ご留意ください。
3.2年目の利用申請は、1年目のタクシー利用券に記載された利用期限の1か月前から申請の受付を行います。(申請方法は上記1.及び2.と同じ)
4.3年目の利用申請は、2年目のタクシー利用券に記載された利用期限の1か月前から申請の受付を行います。(申請方法は上記1.及び2.と同じ)
(2年目及び3年目の申請時の注意事項)
・申請が無い場合は、タクシー利用券を交付できませんのでご注意ください。
タクシー利用券交付申請書 (PDFファイル: 81.4KB)
タクシー利用券の利用方法
1.タクシー利用券が利用できるタクシーに乗車します。
2.タクシー乗務員にタクシー利用券を使用する旨を伝えます。
3.タクシーの料金を支払う際に、タクシー利用券を乗務員に渡し、小型タクシー初乗り運賃(利用助成額)を差し引いた金額をタクシー運転手に支払う。
※本人確認ができるのもの(健康保険証など)を乗務員に提示してください。
タクシー利用券が利用できるタクシー会社
・丸金タクシー(久留米市城島町城島)
・くまタクシー(久留米市大善寺町宮本)
・旭タクシー(大川市大字榎津)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務課 消防防災係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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