令和5年度大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(太陽光発電設備等)補助金

大木町では、町内における再生可能エネルギー等の導入を推進し、もって地球温暖化の防止に寄与するため、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、町内で住宅用太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の交付申請にあたっての注意点

1.補助金の交付を受けるには、補助対象設備等の設置・購入前(契約の締結を含む。)に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に設置・購入(契約の締結を含む。)したものは、補助金の対象となりませんのでご注意ください。
2.補助金は、予算の上限になり次第、受付終了となります。(先着順)
3.補助金の交付申請をしようとする補助対象設備等について、国、県または大木町等が交付する他の補助金(公共工事に伴う移転補償等を含む。)の交付を受けている、または受ける予定である場合は、本補助金の対象となりません。
4.国の固定価格買い取り制度(FIT・FIP)で売電をする場合は、補助金の交付対象となりません。太陽光発電設備により発電した電気を自宅で消費する「自家消費型」での設備導入が補助対象となります。また、補助対象設備により発電した電力量の30%以上を自家消費することが要件となります。
5.補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、当該年度に発電した電力量、自家消費量等の実績について、報告をしていただくことが必要となります。

1.申請から補助金交付までの流れ

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2.補助対象設備

戸建の専用住宅又は併用住宅の用に供する家屋等(これらの家屋の同一敷地内にあり、家屋に附属する倉庫等の設備を含む。マンション又はアパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等は含まない。)に設置する以下の設備となります。

(1)太陽光発電設備(自家消費型)

次に掲げる要件を全て満たすもの。

・個人の住宅の屋根に設置するものであること。

・商用化され、導入実績があるものであること。

・中古設備でないこと。

・既存設備の置換又は増設でないこと。

・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない設備であること。

・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない設備であること。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。

・再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと。ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。

(2)蓄電池設備

次に掲げる要件を全て満たすもの。

・補助金交付要綱の別表第2に定める仕様に適合するものであること。

・本補助金により設置する(1)太陽光発電設備の附帯設備であること。

1kWh当たりの価格が15万5,000円(工事費を含むものとし、消費税及び地方消費税を除く。)以下の蓄電池設備であること。(1kWh当たりの価格を算定する場合において、蓄電池の定格容量の値は、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。)

・原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

・定置用の設備であること。

・商用化され、導入実績があるものであること。

・中古設備でないこと。

・既存設備の置換又は増設でないこと。

3.補助金の額

(1)太陽光発電設備(自家消費型)

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下は切り捨てる。)に1kWあたり7万円を乗じて得た額とし、9kWに相当する額を限度とする。

(2)蓄電池設備

蓄電池の価格(設置に係る工事費込み、消費税及び地方消費税を除く。)に3分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とし、10kWhに相当する額を限度とする。

4.交付対象者

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者
・自ら所有し居住する町内の住宅に補助対象設備を設置する者または自ら所有し居住するために町内に新築する住宅に補助対象設備を設置する者
・実績報告書の提出時点において、補助対象設備を設置する住宅の場所が住民基本台帳に記録されている者


上記にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象となりません。
・大木町に納めるべき税を滞納している者
・補助金の交付申請をしようとする補助対象設備について、国、県または大木町から補助金等(公共事業に伴う移転補償等を含む。)を受けている、または受ける予定である者
・大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者

5.申請手続きについて

「補助金交付申請書」に次の必要書類を添えて、役場 環境課 環境グループ(庁舎2階)に提出してください。

交付申請書に添付する書類

種類

書類の内容

設備関係

(共通)

1.補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

2.補助対象設備の設置費用内訳書(様式指定)

3.補助対象設備の設置場所及び付近の見取図

4.補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)

5.補助対象設備の発電電力の消費量計画書(様式指定)

申請者関係

6.町税の滞納がないことを証する書類(発行から3月以内のもの)

7.委任状(補助金申請に係る手続きを代理人に委任する場合)(様式指定)

※申請時に、本人確認書類(交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合は、代理人の本人確認書類も必要)の提示を求める。本人確認書類は、公的機関が発行した運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点、公的機関が発行した健康保険証等の顔写真なしのものは2点。

住宅関係

8.補助対象設備を設置する住宅の不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの)

※未登記の既存住宅の場合は、最新年度の固定資産評価証明書(賦課期日後に売買等により所有者が変更となった場合は、売買契約書等の写しも添付すること。)

※新築住宅で未登記の場合は、建築工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し

9.所有者が2名以上の場合は、所有者全員の設備設置承諾書(様式指定)

その他

10.誓約書(申請者及び施工業者それぞれのもの)(様式指定)

11.上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

指定様式については、以下の様式を使用してください。

交付申請
変更等承認申請
実績報告
その他

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
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