美しく住み良い環境を創る条例

この条例は、平成20年12月1日から施行されます。

条例制定の背景として

近年、大木町においても空き缶等のポイ捨てや家電品、自動車等の不法投棄など、ごみの散乱や投棄が増加、悪質化傾向にあり、また、高齢化、核家族化社会の進行を反映して、荒廃した空き地や空き家が増加し、雑草の繁茂や害虫発生など生活環境を取り巻く状況の悪化に止まらず、失火延焼や老朽家屋の倒壊など生活安全上からも危惧される状況が多く見受けられるようになってきました。

条例とは・・・・町がその自治権に基づいて、法律の範囲内で町議会の議決によって制定する法のこと

条例制定の目的は?

生活環境を取り巻き、数々の環境問題が表面化してくる中で、町民や事業者のみなさんに、生活環境の浄化や美化、保全に関して意識を深めていただき、さらに行動に移していただくと共に、生活環境の悪化につながる行為を抑止していくための方策や罰則規程、手続き方法など必要な事項を定めることで、快適な生活環境を維持し、私たちの郷土を清潔で、美しく次代に引き継ぐために制定するものです。

行政や町民、事業者などの果たす責務

町の責務

  1. 生活環境の浄化や美化、保全に関する施策を実施すること
  2. 施策の実施にあたり町民や事業者、学校などへの協力要請や意識啓発を実施すること

町民の責務

  1. 地域の良好な生活環境をつくるため、自らが環境浄化及び美化に努め、町の施策に協力すること
  2. 生活環境を悪化させたときは、自らの責任において措置すること
  3. ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むこと

事業者の責務

  1. 事業活動にあたり、地域の生活環境を悪化させないよう、十分な配慮と措置を行い、生活環境を悪化させたときは、自らの責任において措置すること
  2. 従業員への地域環境の浄化や美化、保全に関する意識の啓発に努め、町の施策に協力すること
  3. ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むこと

生活環境の保全に関して違反した場合の行政指導 その他生活環境の保全に関して行う行政指導

各項目に違反した場合は、行政指導として改善指導・改善勧告・違反事実の公表・改善命令が下され、違反事項によっては罰則(過料・罰金)の対象となる場合があります。

過料=町が行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰・罰金=犯罪の処罰として科せられる金銭

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1120
ファックス:0944-32-1054
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