浄化槽の維持管理について

浄化槽を設置される方へ

浄化槽の維持管理は、浄化槽が本来の機能を十分に発揮するために、必要なことです。使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質の悪化や悪臭の発生などにより、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
また、検査を受けることが浄化槽管理者(設置された方)に義務付けられています。浄化槽が適正に管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する法定検査ですので、必ず受けてください。

浄化槽の「保守点検」は何をするの?

浄化槽の装置が正しく働いているかの点検、機械の調整・修理・スカムや汚泥の状況の確認、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜き、清掃時期の判定、消毒剤の補充です。
家庭用の浄化槽では、4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。一般家庭用浄化槽の場合は、大木町合併処理浄化槽維持管理協会www.oki-jokaso.jpへお申し込みください。それ以外の浄化槽については、県に登録している保守点検業者に委託してください。

浄化槽の「清掃」とは?

  • スカム(浮遊物)や汚泥を浄化槽から抜き取る。
  • 付属装置や機械類の洗浄・掃除。

年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の清掃実施が義務付けられています。町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。(大木町合併処理浄化槽維持管理協会へ加入されている人は、協会から清掃業者へ依頼をします。)

浄化槽の「水質検査」は受けなければなりませんか?

  • 浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)
  • 毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
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