特別障害者手当について

特別障害者手当は、心身に重度の重複障がいを持ち、日常生活で、常時特別の介護を必要とする、20歳以上の人に支給されます。
ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。

月額28,840円(令和6年4月1日現在)

支払い月は、2月・5月・8月・11月です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
メールを送信