ホームヘルパー派遣について

  1. 在宅で、重度の身体障害や知的障害を持つ人は、家族等が本人の介護をできない場合にヘルパーを利用することができます。
  2. このサービスを利用するには、まず、自立支援制度の区分認定を受けて障害サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
  3. その後、利用したい指定事業者に障害サービス受給者証を提示し、事業者と利用の契約を結んだ上で、利用することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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