自立支援医療(更生医療)

障害を軽減したり、機能を回復するための医療を受ける場合、医療費の給付を受けることができます。対象となる医療行為、医療機関が限られており、給付には福岡県障害者更生相談所長の判定が必要です。

対象者

満18歳以上の、身体障害者手帳の交付を受けている方で、対象となる医療行為を受ける方。なお、該当する医療行為は、手帳記載の障害部位に対するものに限られます。

対象となる医療

該当する医療行為は、概ね次のものです。(詳しくは窓口へおたずねください。)

  1. 肢体不自由・・・変形、麻痺、運動失調、切断等の機能障害に関する手術やリハビリ(例:人工関節置換術、関節固定術、関節形成術、金属抜去術、腱延長術等 及び 術後のリハビリテーション等)
  2. 視覚障害・・・移植、摘出手術などとそれに伴う医療
  3. 聴覚障害・・・穿孔閉鎖術、形成術、人工内耳術等に伴う医療
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害・・・特殊手術等とそれに伴う医療
  5. 肝臓機能障害・・・移植手術後の抗免疫療法など
  6. 心臓機能障害・・・手術とそれに伴う医療など
  7. じん臓機能障害・・・人工透析、CAPD、じん移植術など
  8. 小腸機能障害・・・小腸の大量切除または疾病等に対する医療など
  9. 免疫機能障害・・・抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染症による合併症の予防及び治療など

その他の障害については、おたずねください。

自己負担額

原則として、医療費の1割負担となります。ただし、世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じてひと月当たりの負担上限額が設定されます。また、入院時の食費については、原則自己負担になります。

申請に必要なもの

平成28年1月1日より、介護・福祉関係の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要となっています。申請時には、必要書類に加えて、「個人番号の確認」と「本人確認」できるものが必要です。

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(用紙は、役場福祉課にあります)

・医師意見書(用紙は、役場福祉課にあります)

・身体障害者手帳

・保険証(受診される方と同じ保険に加入している方全員の分)

・印鑑

注意事項

今年1月2日以降に大木町に転入してきた方は、その世帯の昨年の課税状況が分かる書類が必要です。その他、別途必要な書類をご準備いただくことがありますので、詳しくは下記窓口におたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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