自立支援医療(精神通院医療)

精神科等の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担が原則1割となる制度です。所得水準に応じて負担上限額の設定があります。また、薬剤費にもこの制度が適用されます。

有効期間

  始期 終期
新規申請 町が受理した日 左記から1年以内の日で月の末日

令和7年11月10日に受理した場合

→令和7年11月10日から令和8年10月31日まで

更新申請 既認定期間の翌日 左記から1年以内の日で月の末日

令和7年10月31日までが既認定期間の場合

→令和7年11月1日から令和8年10月31日まで

 

自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要なもの

介護・福祉関係の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要となっています。申請時には、必要書類に加えて、「個人番号の確認」と「本人確認」できるものが必要です。

新規申請

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・自立支援医療(精神通院医療用)の診断書

 または、診断書を添付し交付された精神障害者保健福祉手帳

・健康保険証

精神障害者保健福祉手帳との同時申請

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患がある人のうち、その障害のため長期にわたり、社会生活や日常生活に相当な制限を受ける人に交付され、社会復帰と自立のため必要な福祉サービスを受けるためのものです。自立支援医療(精神通院医療)と同時申請ができます。

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・精神障害者保健福祉手帳申請書

・手帳用の診断書(必要に応じて、意見書も)

・顔写真:縦4センチ、横3センチ(脱帽、サングラス不可)

・健康保険証

・印鑑(自署の場合は省略可)

更新申請

有効期限が到来した場合、更新申請ができます。有効期限の3ヵ月前から申請できます。有効期限が切れた後に申請する場合は、「新規申請」となりますので、有効期限にご注意ください。

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・健康保険証

・自立支援医療(精神通院医療用)の診断書

*治療方針に変更が無ければ、2年目は診断書の添付不要

県外および政令市からの転入

福岡県外や政令市(福岡市、北九州市)から転入された場合、改めて申請が必要です。

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・前住所地で交付された自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・通院先の医療機関・薬局等の名称、住所がわかるもの

・世帯の課税状況がわかる書類(課税証明書等)

・同意書

・健康保険証

氏名や住所、健康保険の変更

氏名や住所(県内・政令市以外からの転居など)、健康保険の変更がある場合は手続きが必要です。

必要なもの

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)

・お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・同意書【町外からの転入の場合】

・新しい健康保険証【健康保険の変更の場合】

負担額や医療機関の変更

課税状況の変更により負担額が変更となった場合や、申請している医療機関を変更する場合は、手続きが必要です。

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・健康保険証

・お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・新しい医療機関・薬局等の名称・住所がわかるもの【医療機関等の変更の場合】

紛失による再発行

受給者証を紛失された場合は、再発行の手続きができます。ただし、有効期限が切れた受給者証は再発行ができず、「新規申請」となります。

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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