生活保護制度とは

 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

 また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるための要件

〇 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。

(以下のような状態の方が対象となります。)

 ・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。

  ※ 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。

 ・就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。

 ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。

 ・親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

  そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。 

〇 生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは、健康福祉課にご相談ください。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

手続きの流れ

〇 生活にお困りの時は、健康福祉課までご相談ください。

〇 保護の申請を行った場合、健康福祉課で受付しますが、認定は、福岡県南筑後保健福祉環境事務所(福祉事務所)が行います。福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。

〇 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。

生活保護の受給開始後

〇 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

〇 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。

〇 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。

〇 また、必要な医療、介護についても給付対象となります。

ご相談は健康福祉課または福岡県南筑後保健福祉環境事務所にご連絡ください

大木町にお住いの方の生活保護認定機関

福岡県南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎)保護課

電話番号 0943-22-6973

住所 〒834-0063 八女市本村25番地

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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