恩給・援護とは

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々の遺族に対し、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるもので、一定の日において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されます。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

先の大戦で公務等のため 国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し、国として改めて弔意の意を表すため、一定の日において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されるものです。

特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時現存していた(生まれていた)ことが要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者等の妻は、一心同体である夫を失ったという心に受けた特別の痛手がある上、生計の中心を失い経済的な困難と闘わなければならなかった精神的苦痛を考え、国として特別の慰籍を行うため、一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡又は勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金や遺族給与金などの年金給付を受ける権利を有する戦没者等の妻に対し、特別給付金が支給されます。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

戦傷病者等の妻には、生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受けたことにより、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的苦痛を考え、国として特別の慰籍を行うため、一定の基準日において、恩給法の増加恩給や傷病年金、援護法の障害年金などの年金給付を受けている戦傷病者等の妻に対し、特別給付金が支給されます。

戦没者の父母等に対する特別給付金

先の大戦によって、すべての子又は最後に残された子を亡くした父母及びこれらの父母と同様の立場にある孫をなくした祖父母について、その最愛の子や孫を国に捧げ、そのために子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と闘って生きてこなければならなかったという事情を考え、国として、このような戦没者等の父母及び祖父母に対して特別の慰籍を行うため、一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡又は勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金や遺族給与金などの年金給付を受ける権利又は資格を有する戦没者の父母等に対し、特別給付金が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
メールを送信