寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、その妻(婚姻関係10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられる年金です。

年金額

夫が受けられたであろう年金額の4分の3

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