寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、その妻(婚姻関係10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられる年金です。 年金額 夫が受けられたであろう年金額の4分の3 この記事に関するお問い合わせ先 健康課 国保年金係〒830-0416福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1電話番号:0944‐32‐1280ファックス:0944-32-1054メールを送信