遺族基礎年金
一家の生計の担い手が亡くなられた場合に残された子のある妻または子が受けられる年金です。子は18歳になる年度の末日までか、20歳未満で障害の状態が1級・2級の子です。
次のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金に加入中の方が亡くなったとき
- 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の方で、日本に住所がある方が亡くなったとき
- 老齢基礎年金を受けている方が亡くなったとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき
ただし、1、2の場合には保険料の納付要件があります。
年金額(令和4年度)
1.子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+子の加算額
2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
777,800円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
3人目以降の子の加算額 各74,600円
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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