死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年受も受けずになくなったときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は支給されません。

死亡一時金の額

保険料を納付した期間に応じて120,000円〜320,000円
付加保険料を3年以上納めている場合は8,500円加算

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
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福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
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