障害基礎年金
国民年金加入中などに病気やけがで、国民年金法で定められた障害等級に該当する程度の障害を負ったときに受けられる年金です。
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
年金額(令和8年4月から)
【1級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,059,125円+子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,056,125円+子の加算額※
【2級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円+子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円+子の加算額※
※子の加算額
2人まで 1人につき243,800円
3人目以降 1人につき81,300円
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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