特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金などの受給権を有していない障害者の方のために「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象となる方
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方です。
支給額(令和4年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和4年度基本月額52,300円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和4年度基本月額41,840円
※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信