特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金などの受給権を有していない障害者の方のために「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象となる方
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受け取るためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校および一部の各種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1)被用者年金度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和8年度基本月額58,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和8年度基本月額46,920円
- 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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