付加年金 定額保険料のほかに毎月400円の付加保険料を納めると、付加年金が老齢年金に加算されます。ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。 付加年金額(年額) 200円×付加保険料納付月数 この記事に関するお問い合わせ先 健康課 国保年金係〒830-0416福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1電話番号:0944‐32‐1280ファックス:0944-32-1054メールを送信