医療費の一部負担金減免制度
一部負担金減免制度とは
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により外来や入院等に係る一部負担金(自己負担額)を減額・免除または徴収猶予する制度です。
次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、基準に則り一部負担金の減額・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.その他、上記に類する事由があったとき。
減免等は、世帯主の申請により審査の上で決定します。期間は、減免又は免除が3ヶ月以内、徴収猶予が6ヶ月以内です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信