医療費を全額自己負担したとき(療養費)

療養費とは?

 治療用コルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下記の項目に該当する場合は、いったん医療費を全額支払った後に、必要な書類を添えて役場 健康課 保険医療係の窓口に申請をしてください。

 国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合は、保険適用分の7割相当額(小学校入学前の人は8割、70歳以上75歳未満の人は8割・7割のいずれか)が払い戻されます。

 なお、保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)が高額な場合は高額療養費の対象になることがあります。高額療養費につきましては、下記のページを参照してください。

■急病などのやむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

申請に必要なもの

・医師に支払った費用の「診療報酬明細書」

・調剤薬局で支払った費用の「診療報酬明細書」

・領収書

■コルセットなどの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

・医師の意見書(医証)

・見積書

・請求書

・領収書

■小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき(9歳未満)

申請に必要なもの

・医師の作成指示書

・領収書(作成した小児の氏名が記載されているもの)

・医師の装着指示書

■弾性着衣等を作ったとき

申請に必要なもの

・医師の装着指示書

・領収書

上記の申請にあたって

上記の申請に共通して必要なもの

・対象者の保険証

・世帯主名義の預金通帳

・世帯主の印鑑(認印可)

・届出人の本人確認書類及び個人番号が分かるもの ※以下リンク先参照

・療養費支給申請書(下記の様式及び、健康課窓口にもございます。)

注意事項

・請求の時効は医療費を支払った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れますと支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。

・保険料の未納がある世帯の場合、口座振込みで申請受付していても、窓口払いとさせていただくことがあります。なお、そのときには納付相談のうえ、未納分の保険料にあてていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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