入院中の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、一食あたり460円の自己負担となっていますが、次の要件に該当される方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けると入院時の食事代が別表のとおり減額されますので、役場税務町民課 にて手続きを行ってください。

申請に必要なもの

・印鑑 ・健康保険証

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記の様式又は、税務町民課窓口にもございます。)

国民健康保険の手続きには、個人番号と本人確認が必要です。


以下のページをご覧ください。

一食あたりの入院時食事代負担額

一般(下記以外の人)

一食 460円

※指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院していた患者については、260円となります。

住民税非課税世帯(70歳以上は低所得2)

90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 一食 210円

90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) 一食 160円

低所得1

一食 100円

  • 低所得2
    その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である70歳以上の対象者
  • 低所得1
    その属する世帯の世帯主および世帯員全員が非課税かつ基準額以下の所得である70歳以上の対象者

その世帯に属する世帯主および世帯員全員の課税状況で判定します。詳しくはお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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