交通事故にあったら(第三者行為)
交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができますが、その場合は必ず国保に届出をしてください。
これは、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り加害者が負担するのが原則となっているため、国保が支払った分を後で加害者に請求します。
交通事故にあったら、警察に届け出るとともに、必ず役場税務町民課まで届出をお願いします。
届出の仕方
- 警察に届け出る
交通事故にあったら、すぐに警察に届け「交通事故証明書」をもらってください。 - 健康課に届け出る
「第三者行為による傷病届」等必要書類に必要事項を記入の上、「交通事故証明書」とあわせて提出してください。
「交通事故証明書」は後から提出されても結構です。
※他人が飼っている犬にかまれた場合や犯罪被害による負傷なども、健康課への届出が必要です。
届出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書
・第三者の行為による傷病届1 (PDFファイル: 93.1KB)
・第三者の行為による傷病届2 (PDFファイル: 96.9KB)
・念書兼同意書(被保険者記入) (PDFファイル: 105.9KB)
・誓約書(相手方記入)(傷害事件用) (PDFファイル: 72.3KB)
・誓約書(相手方記入)(動物占有者用) (PDFファイル: 72.1KB)
・人身事故証明書入手不能理由書(該当者のみ) (PDFファイル: 142.9KB)
国民健康保険の手続きには、個人番号と本人確認が必要です。
以下のページをご覧ください。
示談は慎重に
加害者との示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国保から加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。
また、すでに加害者から治療費を受け取っている場合には、国保で治療をうけることができなくなりますので注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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