高額療養費の支給

 国民健康保険では、医療機関等の窓口での支払いが高額になったときに、あとで国民健康保険から払い戻される制度(高額療養費制度)があります。
同一月に同一医療機関においてかかった患者負担が、国の定める自己負担限度額を超えていることが要件となります。高額療養費の対象の方(支給額500円以上)には、診療を受けた月から約4か月後に申請勧奨通知及び申請書類を送付します。
 また、申請勧奨通知が届く前に申請される場合は、下記のものを持参し役場税務町民課まで申請をお願いします。

申請時に必要なもの

・印鑑 ・保険証 ・病院等へ支払った領収書
・世帯主名義の預金通帳 

・高額療養費申請書及び、同意書(下記の様式又は、税務町民課窓口にもございます。)

国民健康保険の手続きには、個人番号と本人確認が必要です。


以下のページをご覧ください。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の方だけの世帯

高額療養自己負担限度額(月額)

(表)高額療養自己負担限度額(月額)

4回目以降の自己負担限度額
同じ世帯で12ヶ月間に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。
(多数該当)

高齢受給者(70歳〜75歳未満の方)・・・【70歳になる方へ】参照

高額医療費の計算の仕方

  1. 個人ごとに、外来で支払った自己負担分を計算
  2. 同じ世帯で、入院・外来で支払った自己負担分を計算

同一世帯に70歳未満の方と高齢受給者の方がいる場合、まず高齢受給者の方の外来について個人ごとに計算し入院がある場合は外来と入院をあわせて計算します。
さらに、その後70歳未満の方の分とあわせて世帯全体の払い戻し額を決定します。

事前に患者負担を自己負担限度額までにするには

高額療養費制度は、医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合、あとからの申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

しかし、一時的に負担が大きくなるため、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、医療機関ごとの一月の支払額が自己負担限度額までになります。

申請時に必要なもの

・印鑑 ・保険証

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記の様式又は、税務町民課窓口にもございます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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