介護保険料の納め方

65歳以上の方の場合

65歳になったとき(誕生日の前日の属する月)から納めます。
65歳になった月が初日の方は、前月分からの納付となります。

(例)7月1日生まれの方:6月分からの納付になります。
7月2日生まれの方:7月分からの納付になります。

保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は3種類(特別徴収・普通徴収・併用徴収)に分かれています。

特別徴収

月額15,000円(年額18万円)以上の老齢(または退職)年金を受給している方(遺族年金・障害年金等は除きます)は、偶数月(4月、6月、8月、12月、2月)に支払われる年金から天引きとなる。

普通徴収

年金月額が15,000円未満の方、遺族年金・障害年金等を受給している方、または年金受給権のない方は、8月から翌年3月までの年8回(8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)、金融機関の口座振替や納付書による直接納付となります。

併用徴収(普通徴収と特別徴収)

下記の方は普通徴収と特別徴収とを併用した徴収方法となります。

  • 前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方。
  • 特別徴収の方で、年度途中に所得段階が変更になった方。
  • 前年度に65歳到達あるいは転入した方で特別徴収対象者

40歳以上64歳未満の方の場合

加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険に加算して納めます。

高額介護サービス費

1か月あたり介護サービス費の自己負担分が一定の上限額を超えた場合、支払った費用の一部が払い戻されます。払い戻しを受けるには該当領収書を持参の上、健康福祉課福祉係で申請を行ってください。

利用者負担の上限額

  • 町民税世帯課税世帯:37,200円
  • 町民税世帯非課税世帯:24,600円
  • 町民税世帯非課税で課税年金収入額の合計が80万以下の方や老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者の方:15,000円

自己負担は所得控除の対象になります。
自己負担分として支払った分は、所得控除の対象となる場合があります。サービスを受け、利用料を支払ったときにサービス提供事業者からもらう領収書は必ず保管しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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