引き上げ分の地方消費税交付金の使途について
税率の引き上げ
平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から |
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消費税・地方消費税の合計 |
5% |
8% |
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内訳 |
消費税(国) |
4% |
6.3% |
地方消費税(地方) |
1% |
1.7% |
注)消費税:国税として国の収入になります。
注)地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1は市町村に交付されます。
上記の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し全てを「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)に充てることとされています。
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